熈代勝覧

1.解説

熈代勝覧と云う図巻は1999年にベルリン東洋美術館において発見された。 この図巻は、ドイツ・ベルリン自由大学生物学教授であった中国美術のコレクター・キュステル氏がかって親族の家の屋根裏部屋で発見し、同美術館に他の中国美術とともに寄託していた。(氏は1995年に死去) 
2000年ミレニアムに向けて、リニューアル・オープンの作品を探しているとき、新たに雇用された日本美術の学芸員がこの図巻をはじめて日本美術と鑑定し、さらにその内容は日本橋通り(神田今川橋から日本橋まで)を克明に描いた「日本橋繁盛絵巻」とでもいう図巻であると認知された。 その後、日本の学習院大学教授の小林忠氏が鑑定し、2006年1月に日本でも展示紹介された。

この図巻は、紙本著色の一巻本で、縦43cm、全長1230cmあり、題字の書の部分が126cm、図の部分が1055cmある。 図巻の金地題簽に「熈代勝覧 天」とあることから、対の「」の巻や、あるいは「」の巻の存在が想定されるが、同美術館に寄託されたとき、既にこの一巻のみであったらしい。

巻頭の題字に、『熈代勝覧』、すなわち「熈(かがや)ける御代の勝(すぐ)れたる景観」を描くとあり、神田今川橋から日本橋までのおよそ七町(760m)の日本橋通りある88軒の問屋、店、および行き交う男1,439人、女200人、子ども32人、犬20匹、馬13頭、牛4頭、猿1匹、鷹2羽、ならびに屋号や商標が書かれた暖簾、看板、旗、などが克明に描かれている。

画中の回向院再建の勧進と思われる一行の勧進箱に「回向院 文化二」の文字が見られることから、文化2年(1805)頃の作品とみられる。 文化3年の「丙寅の大火」でこの日本橋通りは焼失したとされているので、その直前の貴重な記録でもある。

2.画家

画家の署名落款はない。 しかし巻頭題字「熈代勝覧」には「左潤之印」「東洲」の印が捺されており、市井の書家で当時著名な佐野東洲と推測されている。 画家については、この佐野東洲の婿養子であった戯作者の山東京山の兄の、やはり戯作者として有名な山東京伝ではないかと小林忠教授、小澤弘東京都江戸東京博物館教授らが推定している。 山東京伝は超一流の戯作者であったが、画号を北尾政演と名乗る絵師でもあり、自著のほか多くの黄表紙に絵筆を執っていた。

3.作品

3.1 作品全貌
江戸の町は家康が天正18年(1590)に江戸に入り、町割を策定したことに始まる。 即ち、江戸城を中心に町人地を造成した。この町人地は、平安京の街区を模倣して、方一町(60間四方)の区画による町割で、慶長8年(1603)に架橋された日本橋を中心に南北が45度振れているが、整然とした区画の街並みがつくられた。 また、日本橋を起点に五街道の整備がなされた。
右図は、『熈代勝覧』が描く神田今川橋から日本橋までの当時の地図であり、・・・・・・で囲まれた日本橋通りの西側(上側)の店舗が克明に描かれ、東側(下側)は屋根だけ描かれている。
通りを挟んで町が構成され(つまり通りの両側が同じ町の丁目)、町の自治的な防備のための町木戸が町乃至丁目単位に設置されている。(左図をクリックすると、拡大します)
クリックすると拡大します
左図は佐野東洲書と云われる題字である。

左の題字をクリックして出てきた画像の右下隅に現れる
をクリックすると、画巻の全貌が見れます

3.2 作品詳細
1055cmに及ぶ日本橋通りを6分割して、その詳細図を示す。 各画像をクリックすると拡大します。
3.2.1 神田今川橋から本銀町二丁目
3.2.2 本石町二丁目
3.2.3 十軒店から本町二丁目
3.2.4 室町三丁目
3.2.5 室町二丁目
3.2.6 室町一丁目から日本橋

3.3 若干の注記
3.3.1 店舗
(1)商番屋
各木戸毎に木戸番屋が設けられ、木戸の開け閉め、捨て子の世話、火付け・盗人の見張りなどを行っていた。 はじめは単身者との定めだったが、後には妻帯も許された。 ただし、町入用の運営のため安い給金。 お目こぼしで駄菓子や雑貨の販売が許された。 商番屋といわれ江戸版コンビニ。
右図は本町二丁目南の商番屋。
(2)立売り
通りには菓子、食べ物、青物土物(野菜)、魚、など立売り、屋台をもった茶店、鮨売り店、などが見られる。
(3)十軒店の雛店
本石町の両側に十軒ほどの外売りの仮店が並んだのが「十軒店」のいわれで、 ちゃんとした店舗の人形店のほか、春には仮小屋店の雛市が立った。
3.3.2 通行人
『掃除しよ』(左図):街路を掃除しているふうにも見えるこの輩、「掃除しよ」と言いながら通りを歩き、頼まれもしないのに商家の店先を掃除し、金を請求する押し売り。
『寺子屋入門の親子』(右図):寺子屋入門時には、机持参の慣わし。 寺子屋に通い始めるのは六歳か八歳の、初午の日。 子供は「行くのはいやだよ」と腰が引けている。
『日掛けの金貸し』(左図):笠と杖がどこかいかがわしい男と従者。 日掛けの金貸しである。 袈裟掛け姿から察するに、お堂を造る名目で金を集め、それを貸して利殖する闇金融の坊主。「あこぎなことをすると仏罰が当たるぞ」とお武家が指をさして言っている。
『門付け坊主』(右図):踊りながら阿呆陀羅経を読み上げ、寿の芸をする破れ坊主。 聖を無下にすると家運が傾くと、おひねりをあげぬわけにいかない商家。
『回り髪結い』(左図):庶民は「浮世床」へ髪結いに。 大店の主人や番頭ともなると、定期的に店に髪結いを呼ぶ。 手に持った紅い箱は髪結い道具一式が入った鬢盥。
『瓦版売り』(右図):岡引が来たら即逃げ出す構えの深網笠の二人組み。 巧みな話術で、お上への批判、道行心中、仇討ち、殿中での事件、などを読み上げ、売る。
3.3.3 高札
正徳期(1711〜15)頃から、日本橋南橋詰西の高札場には必ず五つの高札が掛かっていた。 法令や禁令など幕府の基本理念やその時々の掟を墨書して掲示したもの。 図巻には右図に拡大するように、高札の内容が微細に写されている。
(クリックすると、拡大します。)

高札は7枚あるが、本来は屋根付の5枚である。多分描き切れないので、2枚を外出しして描いたのだろう。 右から、2枚、3枚、2枚が各々一つの高札を構成している。 下に、夫々の内容を掲載する。
高札1 定
 一、 親子兄弟夫婦を始め諸親類にしたしく、下人等に至迄是をあわれむべし。
    主人有輩は各々奉公に精出すべき事。
 一、 家業を専らにし懈る事なく、万事其分限に過べからざる事。
 一、 いつわりをなし、又は無理をいひ、惣じて人の害になるべき事すべからざる事。
 一、 博奕の類一切に禁制の事。
 一、 喧嘩口論をつつしみ、若其事ある時みだりに出会べからず。
    手負いたる者かくし置べからざる事。
 一、 鉄砲猥に打べからず。 若違犯の者あらば申出べし。
    隠し置、他所よりあらはるるにおいては、其罪重かるべき事。
 一、 盗賊悪党の類あらば申出べし。 急度御ほうび下さるべき事。
 一、 死罪に行はるる者有時、馳集べからざる事。
 一、 人売買かたく停止す。
    但男女の下人、或は永年季、或は譜代に召置事は、相対に任すべき事。
  附
   譜代の下人、又は其所に往来る輩、他所へ罷越妻子をもち有付候者の呼返すべからず。
   但罪科ある者は制外の事。
 右條々可相守之、若於相背者、可被行罪科者也。
    正徳元年五月日 奉行

高札2 定
 切したん宗門は累年御制禁たり。 自然不審成者これあらば申出べし。 御ほうびとして、
   ばてれんの訴人 銀五百枚
   いるまんの訴人 銀三百枚
   立かへり者の訴人 同断
   同宿并宗門の訴人 銀百枚
 右之通下さるべし。
 たとひ同宿宗門の内たりといふとも、申出る品により銀五百枚下さるべし。
 かくし置、他所よりあらわるヽにおゐいては、其所之名主并五人組まで、一類ともに
 可被行罪科者也。
    正徳元年五月日 奉行  

高札3 定
 在々にて若鉄砲打候者有之候はば申出べし。 并御留場之内にて鳥を取申者捕候歟、
 見出し候はば早々申出べし。 急度褒美可被下置者也。
    享保六年二月日 奉行